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2012年6月5日火曜日

身近な法律相談


横浜弁護士会では,市役所・区役所での
無料法律相談というものを行っています。

「市民に身近な法律相談」というものが実現できて
日頃から大変喜ばしく思っております。


私の住む川崎市で行われている法律相談がどのように行われているのか,
せっかくですのでこの機会にご紹介したいと思います。



相談はプライバシーに配慮して個別のブースで行います。
個別のブースで行うのですが,場所によってはそのブースがとても
「アットホーム」な広さに設定されていることがあります。

ブース自体の広さがそのように「アットホーム」な訳なので,
当然そこに置いてある机も「アットホーム」な大きさとなります。

その帰結として,その机を挟んで向かい合う弁護士と相談者も
きわめて「アットホーム」な距離に位置することになります。


私の言うところの身近な法律相談というのは,
実はこういうことを言っているのではないのですが,
まあ,これはこれで良いのかもしれないなと思ったりしています。

視力の悪い方でもお互いにお顔が良く見えてよい
という利点もあるかもしれませんものね。
(ちなみに私の視力は両目とも裸眼で1.0です。)


そのような「アットホーム」な相談で困ったことがあるとすれば,
夏の暑い日などに,区役所の方が気を使って
相談担当の弁護士向けに出してくれたお茶を,
相談者の方に飲まれてしまうことがあるということでしょうか。


「あ。」という間もなくおもむろにごくごく私のお茶を
飲まれてしまうので,そのようなときには思わずごく一瞬だけ
呆然とそれを眺めるのみという瞬間が出来上がってしまいます。

もっとも,そこはプロとして相談を行っていますから,
ただちに精神のリカバリーを行い,相談自体は問題なく
継続させていただいておりますので,
市民の皆様におかれましては弁護士側の些細な動揺は気にせず,
引き続き安心して相談して頂ければと思います。


それでここからが本題なのですが,
好評につき弊所での無料法律相談をまた行います。
平成24年6月23日土曜日,今回は相続相談です。
お申し込みはこちらからどうぞ。


2012年4月30日月曜日

離婚無料法律相談会の実施

法律相談の意義


普段,事務所や役所,弁護士会などで法律相談を行っていると,
「お話を聞けてよかった。こんなことならもっと早く
相談に来ていればよかった。」
とおっしゃっていただけることがあります。


そのようにおっしゃっていただけたということは,
相談が何らかのお役に立てたのかなということで嬉しく思う反面,
残念に思う点もあります。


「もっと早く相談に来ていればよかった。」ということは,
もっと早い時期に相談が必要な状態になっていたということだからです。
つまり,相談が必要な状態だったのにも関わらず,
どこに相談していいかがわからないため,あるいは相談すべきことかどうかが
わからないために,相談できずにいる期間があったということだからです。


また私の経験上,
「もっと早く相談に来てくれさえいれば,このような問題は生じなかったのに。」
と思うこともかなりあります。


早期に正確な知識と判断に基づいたアドバイスを得ているかどうかにより,
その後の状況が大きく変わってくるということはいくらでもあります。


遺産分割や,離婚の際などに書面を作成するということがありますが,
一度書面に署名捺印してしまうと後からそれを覆すことは困難です。
したがって,事前に慎重にその内容を吟味する必要があります。


他にも,相続や離婚,交通事故などでは,
権利行使に期間制限がついていることがあります。
悠長に過ごしていた結果,権利が行使できない状態になってしまうということも
あり得るのです。


病気を治すのには医師による早期発見が重要なのと同じで,
トラブルについても早期に正確な診断を受けることが肝要なのです。


また,身近に起こるトラブルは,知人友人には話しにくいことも多いです。
そのようなときに自分だけで問題を抱え込んでしまうのではなく,
他人に話を聞いてもらうということも,問題の解決のためには必要な事だと思います。



早期の法律相談を阻害するもの


このように重要な意義を持つ法律相談ですが,
先に述べたように,必ずしも早期の実現というのは図れていない
ように思われます。


これは一つには,
法律相談の敷居が高いということがあるのではないかと思います。
また料金が心配だということもあるのではないでしょうか。
その他,そもそも弁護士に相談するようなことかどうかも分からないということがあるのではないかと思います。


これらの点については,
個人的には弁護士も一つのサービス業に過ぎないので
敷居が高いなんていうことはありませんし,
無理やり契約させられるなどということもないので,
相談について過度に料金を心配する必要はないとは思っています。


そうはいっても,言葉でどれだけ説明されたとしても,
実際に体験してみないことには分からないというのが
実情なのではないでしょうか。


そこで,以下のように弊所にて無料法律相談会を実施しますので,
相談しようかどうか迷われている方がいらっしゃいましたら,
このようなものを利用されてはいかがかなと思います。
いくらHP上で値段の比較をしていても,HPだけでは
自分に合う弁護士かどうかは分かりようがありません。
人生の重要事をある程度委ねることになるわけですから,
自分の目で信頼に足るかどうかの判断をされることをおすすめします。

あらためてアナウンスしますと,

来る平成24年5月26日土曜日,同月27日日曜日
午前10時から午後8時までの時間帯で,
川崎市川崎区所在の坂本・池田法律事務所にて
無料法律相談会を実施します。
 今回の無料相談の対象となるのは,離婚相談です。


申し込みについて詳しくは,こちらのページを御覧ください。